借金•自己破産解決人amaichiのブログ

一般社団法人  【自己破産対策支援協会】 認定アドバイザー あまいちと申します このブログでは 『借金問題』や『自己破産』についての対策支援に関する記事の発信を行っております😊 私自身が今でも7000万円を超える多重債務者です 先が見えない、誰にも相談出来ない、どうしていいか分からない 自分自身の経験や協会での活動を元にしたブログです 借金問題でお悩みの方に一つだけお伝えするのならば… 『借金問題で本当に自己破産が必要な方は借金をしている方の1%程度です』 それを知って欲しいが為にこのブログを発信してい

債務整理の歪んだ真実。。。弁護士の数・自己破産件数・自殺者数はすべて連動している!!

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「自己破産対策支援協会認定アドバイザーあまいち」として、
法人・個人問わず借金解決の相談に乗ってます

 

世間一般で言う「債務整理」と言うのは僕に言わせれば全く意味の分からないものです。

貸した側が悪いという法律が定義づけられてるのに、

責任を負うのは借りた側なんです。

日本国憲法第14 条で「法の下の平等」と決まっています。

悪い事をすれば逮捕されますが、

1 億円近い多重債務者である僕は、悪い事をしてないので逮捕されてません(笑)

債権者(貸した側)と債務者(借りた側)、どちらが法的に強いでしょうか?

ほとんどの方が貸した側が強いとお考えです。

しかし、日本の法律ではメチャクチャ借りた側が強いんです。

あなたは不動産投資をやられた事がありますか?

3,000 万円のマンションを買いました。

30 年ローンで月々の返済は10 万円です。

このマンションに第三者を住ませて15 万円の家賃をもらって、

5 万円の利ざやを得る事がマンション投資ですよね。

その後、周辺環境や経年劣化により家賃が7 万円になり逆ザヤを生みました。

3,000 万円で始まったローンがまだ2,000 万円残ってます。

利ざやを生まなくなったマンションをあなたは手放そうと考えます。

マンションの評価が800 万円でした。

このシチュエーションだと1,200 万円の借金が残りますね。

これを弁護士に相談に行くと、

ほぼ100%「破産しましょう」と言われます。

でも僕は国内法によって、その1,200 万円は残らないと言ってるのです。

会計法という法律があります。

銀行が債務者から担保物件を差し押さえて、

これを売却して、換金してしまった後の残債は無担保状態になった不良債権として、

期中に損金計上しなければいけないと定められてます。

普通の業界で不良債権は決算をまたいでも繰り越しますが、

金融の世界ではそれをやってはいけません。

へんてこな法律に思われるかもしれませんが、

今度はちょっと言い方を変えてみますね。

そもそも、銀行は担保の価値の範囲内で融資をする。。。

担保内融資は彼らにとっては基本中の基本です。

時を経て、彼らの予想以上にこの担保の価値が落ちてしまった事は、

貸金業者の見込み違いを債務者側が補う必要はないというのがこの会計法です。

だから「融資は投資」なんです。

私が言いたいのは「担保物件を手放せば、全ての人間が無借金になれる」という事なんです。

担保物件を手放して、銀行の決算日を過ぎれば彼らの帳面上に1,200 万円の債権は残っていませんし、

仮に彼らがそれは残っていると主張したなら、

それは粉飾決算になります。

担保物件を手放せば無借金になりますが、

破産はそれ以外の財産もほとんど全て手放さないといけません。

それ程の覚悟があるなら、

なおさら自己破産しなくていいと思います。

だから私は「自己破産させない本舗」を名乗っているのです。

次に、、、世間一般で言う「債務整理」がいかに人の助けになってないかを統計値で見ていきま
す。

こちらが厚生労働省警察庁が発表した国内の自殺者数の推移です。

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1998 年から14 年連続して自殺者数が3 万人を切っていません。

そして2012 年から3 万人を割っています。

これには明確な理由があります。

中小企業金融円滑化法という法律があります。

民主党政権だった時に、当時、金融担当大臣の亀井静香さんが肝入りで作った法律です。

別名「モラトリアム法」と言います。

中小企業が金融機関に対してリスケの申し出をした場合、

金融機関はなるだけ簡素かつ積極的に応じなければいけないという法律です。

2009 年に成立しました。

現在、個人事業主と未稼働の中小企業を合わせると約420 万社あります。

現状40 万社ほどがリスケしてます。

今までのロジックでしたら資金繰りが頓挫して破綻していた企業が、

リスケを今まで応じなかった銀行が応じる様になり、

死んでいたはずの企業が生きながらえた事によって、

自殺を選択する方々が減ったのです。

それでは1998 年からの3 万人を超えてる時期の分析をします。

3 万人の中の大体50%が病気を苦に自殺をしています。

残りのうち25%が人間関係を苦にしての自殺です。

そして17%が経済的理由とされています。

私が17%の為に仕事をしているのかというと全然違います。

50%の病気の中の6 割は「うつ」です。

うつに至った理由の約半分が借金問題です。

そして25%の人間関係の中の約7 割がお金の貸し借りによるものです。

そうすると3 万人の中の約6 割はお金絡みで死んでる事は間違いありません。

3 万人は死に切れた、いわゆる「既遂者」です。

「未遂者」は統計的に既遂者の9.7 倍いると言われてます。

約18 万人ですね。

1 年は365 日です。

毎日500 人近くが、日本のどこかで自殺を考えている人がいます。

この比率は世界的に見てもロシアに次いで2 番目の高さです。

衝撃的な数字です。

次にこのデータをご覧ください。

最高裁が発表した自己破産申請件数の推移です。

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1995 年から比較すると2000 年以降数倍に増加してます。

これには明確な理由があります。

1999 年に司法制度改革がありました。

国内の弁護士の数が足らないので、

国策で増やしましょうと閣議決定したのが1999 年です。

翌年の2000 年に22,000 人だった弁護士さんは、

2010 年ごろに37,000 人になりました。

この同じ約10 年間で刑事訴訟・民事訴訟合わせた合計の訴訟件数は減ってます。

要は規制緩和により業界に秋風が吹きました。

そしてそれに危機感をいだいた一部の弁護士により、

債務整理のTVCM が始まりました。

それで自己破産の件数が一気に増えました。

自己破産申請件数と自殺者数は完全に連動してます。

残念ながら債務整理という手法が困ってる人の助けになってないのは明白です。

 

 

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