「所有」しなくても「使用」はできる!!
「自己破産対策支援協会認定アドバイザー
あまいち」として、
法人・個人問わず借金解決の相談に乗ってます。
相談を受けてる中で多いのが、「住宅・自動車を手放したくない」という相談です。
特に事業をされてる方は順調に拡大している時は、
何でもかんでも所有したがります。
でも、事業が途端に右肩下がりになると、一気にそのしわ寄せが来ます。
経営者・事業主・債務者の最大かつ最強のリスクヘッジは「取られるものがない事」です。
https://amaichi100.hateblo.jp/entry/2020/11/26/001938
先日、マニュアルを読んだ個人事業主の方から相談を受けました。
「自宅で宅配の事業をしているので、住宅と車は取られたくない」
自宅は35年の住宅ローンです。
登記簿を見てください。
所有者名義はローンを組んだ金融機関です。
35年間、元金に金利をプラスして払い続けて、いい加減 建物も老朽化した頃に、
はじめてあなたの所有物になります。
「持ち家」と言いますが、厳密にあなたの所有物になるのは36年目からです。
それでも思い出があったり、ご近所さんからの目を気にして、その住宅にこだわる方がおられます。
マニュアルにも書いてますが、どうしてもその住宅に住み続けたいなら「リースバック」という方法があります。
「持ち家」から「賃貸」に形態が変わりますが、
「この家は賃貸に変わりました!!」と張り紙される訳ではないので、
それでも構いませんよね(笑)
固定資産税もかかりませんし。
また、その相談者の方の車はリース契約でした。
僕は車屋なので分かりますが、
車検証には「所有者」と「使用者」という欄があります。
リースの場合は所有者名義はそのリース会社であり、
使用者名義がその相談者になってます。
ですから元々、その相談者の方の持ち物ではありません。
リース代を払い続けてる限りは差し押さえもかかりませんし、
没収もされません。
銀行系のマイカーローンの場合は所有者名義があなた自身になり差し押さえの対象になり得ますが、
ディーラー系や信販系でローンを組んだ方は、
所有者名義が信販会社になってますので元々あなたのものでは無いのです。
車が差し押さえの対象になるのは、あなた自身が「所有者」になってる時だけです。
こう考えると、金融機関への返済をストップして裁判を起こされても、
差し押さえられるのはあなたやあなたの会社(連帯保証人含む)名義のものだけです。
だから僕は「経営者は丸腰が一番無敵」と言ってるのです。
毎月決まった金額が出て行く、、、固定費の増加が「赤字になりやすい会社」の第一歩です。
ちなみに僕は、僕個人や僕の会社名義の所有物(家・車・預貯金・保険など)は何もありません。
あるのはキャッシュのみです。
現金には名札が付いてませんからね(笑)
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