借金•自己破産解決人amaichiのブログ

一般社団法人  【自己破産対策支援協会】 認定アドバイザー あまいちと申します このブログでは 『借金問題』や『自己破産』についての対策支援に関する記事の発信を行っております😊 私自身が今でも7000万円を超える多重債務者です 先が見えない、誰にも相談出来ない、どうしていいか分からない 自分自身の経験や協会での活動を元にしたブログです 借金問題でお悩みの方に一つだけお伝えするのならば… 『借金問題で本当に自己破産が必要な方は借金をしている方の1%程度です』 それを知って欲しいが為にこのブログを発信してい

あなたの車、差し押さえの対象になり得るかどうか査定致します!!

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「自己破産対策支援協会認定アドバイザー

あまいち」として、

法人・個人問わず借金解決の相談に乗ってます。


債権者が行う差し押さえの優先順位としては、すぐに回収できる銀行預貯金や会社員としての給料が挙げられ、

次に不動産や貯蓄性の高い生命保険あたりがターゲットになります。

その次に動産の差し押さえという順番になりますが、

その動産の中で一番目ぼしいターゲットは車という事になります。

スキーム実践者からも車の差し押さえに関する質問は多いです。

 

基本的に車の場合、車検証を見ていただき、所有者欄がディーラーや信販会社であれば、

あなたの所有物ではありませんので差し押さえの対象にはなりません。

ただし、所有者があなたではないという事はローンなどの支払い中だと思いますので、

支払いがストップしてしまえば没収されます。

 

そして、ローンを完済していたり、現金一括で購入された方であれば、

所有者欄はあなたの名前になっていますので、その際は差し押さえの対象になります。

 

車の差し押さえの場合、裁判所がその手続きや保管・運搬に経費がかかりますので、

差し押さえるかどうかの境目は車の価値が20万円あるかどうかという事になります。

余程のマニアックな車ではない限り、「10年落ち・10万km以上」の車は差し押さえの対象になる事はありません。

裁判所がその様な車を没収したところで経費のほうがかかります。

 

このブログの少し勘の良い読者さんでしたら、

「(身内などに)名義変更すればいいんでしょ」という事になりますが、

安易な名義変更は、債権者に民法424条「詐害行為取消権」を行使され、

財産隠しと見なされ、債権者は名義変更前に遡って差し押さえる事ができますので注意が必要です。

もっと根本的な対策が必要なんですね。

 

ですので、現在の車の価値を見極めた上で、対策の要・不要を判断しなければいけません。

だからと言って、価値を見極めるために買取業社の一括査定サイトなどに登録すれば、10社前後から矢のように電話が来る事になりますのでご注意ください。

車は僕の本業のひとつです。

もちろん査定もできます。

車検証の画像をLINEに送っていただければ、現在のあなたの車の価値を査定致します。査定はもちろん無料です。 

僕もそうですが、地方に住んでいる方にとって車はインフラに次ぐ大切な生活や仕事のツールです。

思いがけず差し押さえをかけられて没収されたら生活にも仕事にも支障が出る方は多いです。

一旦、差し押さえをかけられたら、解除する事はほぼ無理ですので事前の周到な対策が必要ですね。

 

 

 

 

 

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