借金•自己破産解決人amaichiのブログ

一般社団法人  【自己破産対策支援協会】 認定アドバイザー あまいちと申します このブログでは 『借金問題』や『自己破産』についての対策支援に関する記事の発信を行っております😊 私自身が今でも7000万円を超える多重債務者です 先が見えない、誰にも相談出来ない、どうしていいか分からない 自分自身の経験や協会での活動を元にしたブログです 借金問題でお悩みの方に一つだけお伝えするのならば… 『借金問題で本当に自己破産が必要な方は借金をしている方の1%程度です』 それを知って欲しいが為にこのブログを発信してい

借金の返済に困った時の解決法は1つではない

f:id:amaichi100:20201125175909j:image「自己破産対策支援協会認定アドバイザー

あまいち」として、
法人・個人問わず借金解決の相談に乗ってます。


 

最近、Twitterマーケティングを勉強しています。

その中では借金に困っている人の思考回路もリサーチしたくて、いわゆる「借金アカウント」もフォローしているのですが、タイムラインを見ているとその解決法は弁護士に相談するしかないという人がほとんどです。

僕は常々このブログでもお伝えしていますが、「借金に困ったら弁護士に相談を」というのは国家ぐるみの洗脳によってそう思わされているだけです。

弁護士に頼んだところで、多額の費用もかかりますし、根本的解決にはなりません。

体感的には99%以上の国民がそう思わされているのではないでしょうか?

 

僕が借金の返済に困った過去、当時の思考回路を思い起こせば「それしか道はない」と盲目になっていました。

人間は皆、困り果てると柔軟な考え方ができなくなります。

でも僕の場合、破産すらできないと知った時、幸いにもアドバイスをしてくれる経営者仲間がいました。

おかげで破産もせず、返済(の心配)もせず、事業も順調に回復し、生活にも一切困らない幸せな現在が成り立っているのだと思います。

この立ち位置になるには、法律と金融システムの両方を知識として習得する事が必要です。

それには相応の期間も多少の費用も必要です。

 

キャッシュに余裕がなく、毎月毎月返済の事で頭がいっぱいで、ましてや自転車操業に陥っているなら、法的手続き以外の解決法を探そうとしてもなかなかたどり着きません。

アクションを起こす目安としては、向こう6ヶ月分の返済額が手元に無ければ既に緊急事態です。

毎月20万円の返済をされている方なら、手元に100〜120万円のキャッシュが無ければすぐにでもアクションを起こさなければいけないタイミングです。

今月の返済すら危ういなら取れる方策は1つしかありません。

そう、直ちに返済を止める事です。

でも、返済を止めれば裁判を起こされますし、裁判ではほぼ間違いなく負けますし、給料制の仕事の方は給料を差し押さえられ、不動産をお持ちの方は競売で売り飛ばされてしまいます。

そう考えると返済を止めるのは怖くて、家族や従業員の生活より金融機関への返済を優先させてしまう方がほとんどです。

しかし、返済ストップから差し押さえ・競売の最終段階に到るまでには複数の解決法が存在し、相応の期間と多少の資金に余裕があるのであれば、返済を止めたところで何も差し押さえされない状況を作り上げる事が可能です。

 

収入を上げて意地でも満額返済するというのも1つの解決法です。

債権者と交渉して、返済額を大幅に減額してもらう(←リスケなどといった生ぬるい減額ではありません)のも1つですし、債権を放棄してもらう事もできます。

もっと言うなら、しばらく放置して時効成立を待つというのも1つの解決策です。

法人債務であれば第二会社方式もありますね。

少し挙げただけでもこれだけ選択肢があります。

しかもこれらの重要なポイントは、、、

「解決法の選択権は債務者側にある」という事です。 

ここ、大事なのでもう一度言いますね。

借金の解決法を決めるのは貸した側ではなく、借りた側のあなたです。 

今の日本において、お金を借りる時は契約書を交わしますよね。

契約というのは対等な立場だから契約なのです。

貸す側は金利を上乗せして返済してもらえるから儲かる。

借りる側は資金繰りの面で助かる。

双方にメリットがある形なので契約書が交わされます。

ですから「貸した側が強い」とか「借りた側は負い目がある」と考えるのは全くもってナンセンスな事です。

 

確かに返済を止めれば債権者は矢の様に返済を要求します。

しかし、その要求に協力するか、協力しないかを決めるのは他ならぬ借りた側の判断しかありません。

多くの人は「借金を返さなかったら怖い事が起きる」と思い込まされているだけです。

むしろ貸した側には「回収」以外の選択権はありません。

そういう意味では、現在の国内法において「借りた側が圧倒的に強い」と僕がいつもお伝えしている理由です。

最初に手に取られた、無料でお配りしているマニュアルにも書いている通りです。

それを短絡的に弁護士に依頼するという事は、この選択権を弁護士に委ね、他力本願で全ての選択肢を放棄する事を意味します。

 

しかし、この選択権を行使するには、それなりの知識を習得する期間も必要ですし、多少のキャッシュも必要になってきます。

ですから、今月の返済すら困難な方は返済をストップする事しか選べません。

もう一度言いますね。

手元に向こう6ヶ月分の返済額相当のキャッシュが無ければ、今すぐアクションを起こさないと選択の幅はどんどん狭められていきます。 

これはポジショントークでも何でもありません。

僕が数千人の借金相談に乗ってきて感じる傾向値です。

債権者の強硬な圧力に屈せず、充分な知識を持って選択するにはこれくらいの期間とキャッシュが必要です。

そうすれば、債権者の督促に右往左往する必要もありません。

 

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