借金•自己破産解決人amaichiのブログ

一般社団法人  【自己破産対策支援協会】 認定アドバイザー あまいちと申します このブログでは 『借金問題』や『自己破産』についての対策支援に関する記事の発信を行っております😊 私自身が今でも7000万円を超える多重債務者です 先が見えない、誰にも相談出来ない、どうしていいか分からない 自分自身の経験や協会での活動を元にしたブログです 借金問題でお悩みの方に一つだけお伝えするのならば… 『借金問題で本当に自己破産が必要な方は借金をしている方の1%程度です』 それを知って欲しいが為にこのブログを発信してい

法律家による任意整理の危険性

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「自己破産対策支援協会認定アドバイザーあまいち」として、
法人・個人問わず借金解決の相談に乗ってます。


法律家による任意整理を既に実施済みで、月々の返済額が思う様に減らず僕に相談される方が後を絶ちません。
任意整理とは。。。
法律家が代理人となり、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。
確かに法律家が間に入ってくれるので、督促がわんさか来たり、自分で交渉する煩わしさはありません。
でも、交渉を人に託すという事は、自分の思う通りにならない危険性も含みます。
 
任意整理は。。。債権者に金利をまけてもらい、元金を原則3年(最長で5年の場合もあり)で払うという事ですし、法律家も仕事として受ける以上は業務効率を求めますのでクライアントの思惑通りの返済額で交渉を行うとは限りません。
基本的に元金はそのまま残りますから無理な交渉はしません。
もっと言うなら、面倒な仕事はしたくないので、債権者の言うがままの金額に落ち着きます。
要は、任意整理とは金利をまけてもらい3年ないし5年の分割で元金を返していくだけの事ですので、この程度の交渉ならわざわざ法律家にお金を払うまでもなく自力で交渉できます。
僕のスキームを実践中で、自力で交渉されている方は、10年分割で折り合いがつくケースは珍しくありません。
なので、通り一遍の交渉しかしない法律家に高いお金を払わなければいけないのは甚だ疑問に感じます。
僕に相談される大抵の方は、任意整理された後でも月の返済金額が2〜3割しか減りません。
例えば、今まで月々合計15万円の返済をされていた方なら、任意整理したとしてもせいぜい12〜13万円程度にしかなりません。
15万円の返済に困っている人が12万円なら「無理なく」払えるという現実が存在するでしょうか?
僕が常々お伝えしている、「法律家による法的手続きが根本的解決にならない」というのはこういう事なんです。
 
例えば、上記の15万円の返済をしている人の月の手取りが20万円だったとしたら、給料を差し押さえられるのは4分の1の5万円です。
任意整理するよりも全債権者に差し押さえをかけさせた方が月の支出は減ります。
もちろんこれは極論ですので、他にも解決法はあります。
 
しかも!!
任意整理の危険なのは、自分が意図しない高い返済額で決められたにも関わらず、やっぱり払えず2ヶ月滞納してしまえば一括返済に切り替えられます。
月々の返済すらままならなかった人が一括返済に応じられる訳がありません。
これが任意整理の危険性ですし、根本的解決にならない理由です。
 
ただし、
・債権者からの督促が直接来なくなったり、
・平成19年以前の借入の場合は利息制限法により金利の引き直しで過払金が発生すれば元金に充当できる
などメリットもあります。
 
まずは「借金解決=法律家による任意整理」と短絡的に考えず、きっちり知識を付けた上で、冷静かつ俯瞰した視点でご自身の借金問題に向き合う事が必要ですね。
 
 
 
 
 
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