差し押さえに関するまとめ
「自己破産対策支援協会認定アドバイザー
あまいち」として、
法人・個人問わず借金解決の相談に乗ってます。
僕はこのブログで常々、差し押さえは単なる
「セレモニー」で、
債権者がそれしか回収方法が無いという最終手段であり、
確実に解決の方向に向かっている証。。。
とお伝えしていますが、
差し押さえの事をめちゃめちゃ気にされる相談者がほとんどです。
何度もお伝えしていますが、
差し押さえは対策さえ施していれば何ら怖いものではありません。
そして、例えば今日から返済をストップしても、
実際に差し押さえをかけられるのは「最短でも」半年以上先の話ですので、
それまでに打てる対策は何個もあります。
以下項目ごとにご説明致します。
①給料
会社員の方が真っ先に狙われるものです。
手取り44万円までの方は4分の1の金額を差し押さえられます。
手取りが44万円を超える場合は、
超えた分は全て差し押さえられます。
ボーナスや退職金も同じく4分の1が差し押さえられます。
一番の対策は「差し押さえの前までに退職する事」なのは以前のブログでもお伝えしました。
https://amaichi100.hateblo.jp/entry/2020/11/26/002556
とは言っても、現実的にはなかなかすぐに退職できない事情がある方もおられますので、
有料スキームを申し込まれた方には、
給料差し押さえの被害を最小限に食い止める方法をお伝えしています。
②銀行預貯金
これについては至って簡単です。
口座から残高を全部抜いておくだけです。
返済以外の(光熱費や家賃などの)引き落としがある場合は、
前の日の晩にその金額だけ入金しておきます。
とにかく銀行に頼らないライフスタイルを確立させる事ですね。
③貯蓄性のある生命保険
最初にお配りしたマニュアルにも記載しておりますが、
「被保険者」はそのままに、「契約者名義」だけをご家族の誰かに変えておくだけです。
これは「詐害行為」には該当しません。
④不動産
ローンが無く、完全な持ち物である場合は差し押さえの対象になります。
安易に「親族などに名義変更をすれば良いのでは?」と仰る方もおられますが、
不動産の名義変更は2年前まで遡り調べられ、
「財産隠し(詐害行為)」として、債権者はその名義変更を取り消す権限を有します。
まだ、住宅ローンの返済中の場合は、
残債と現存価値のバランスで差し押さえが実行されます。
ローンの有無に関わらず、不動産の差し押さえ対策は複雑で、"技"が必要ですので、
有料スキームにお申し込みいただかないと具体案はご提示できません。
下記記事もご参考まで。
「所有」しなくても「使用」はできる!!
https://amaichi100.hateblo.jp/entry/2020/11/26/001537
⑤自動車
預貯金や給料・不動産より優先順位は落ちますが、
車も差し押さえの対象になり得ます。
車は「動産」として扱われ、半年以内の名義変更はチェックされ、
上記不動産と同様、詐害行為と認められれば名義変更は無効となり差し押さえられます。
⑥売掛金
法人でも個人でも自身で事業をされてる方で、
決算書を把握されていたり、銀行口座の入出金を債権者に把握されている場合は、
月々ある程度一定の入金がある得意先は差し押さえの対象になり得ます。
唐突に差し押さえをかけられたら、得意先との信用問題にもなりかねませんので、
きっちり対策を施しておく必要があります。
⑦在庫
事業をされている方の場合、在庫も差し押さえの対象になり得ますが、
換価性がかなり高くないと差し押さえの対象にはなりません。
いかがでしたか?
差し押さえは大体これくらいのものです。
だから真面目にリスケなどする必要など無く、
無理な返済は堂々とストップさせれば良いだけです。
リスケは単なる「問題の先送り」。。。リスケから復活した企業は無い!!
差し押さえの対策もさほど難しくはありませんが、
自力で対策されると思わぬタイミングで思わぬものを差し押さえられる事もありますので、
注意が必要です。
差し押さえの「セレモニー」が終了すれば、
あなたの借金問題はほぼ終了を迎えます。
あとは月に1回程度郵便が来るだけ。。。
僕は今その状態です。
破産もしてませんし、倒産もしてません。
当時は持ち家もありましたが、差し押さえもされていません。
過去に差し押さえをされたのは、、、
その存在を忘れていた銀行口座に入っていた600円だけ(笑)
それで月に100万以上あった返済から解放されました。
ですから、知識さえあれば借金なんて全然怖いものではありません。
マニュアルにも記載していますが、
債権者は不良債権化しても全く困らない仕組みになっています。
会計法でそう定められています。
だったら借りた側の我々も困る必要などないのです。
金銭貸借契約は対等ですからね。
どちらが上とか下とかいう概念はありません。
立場は対等です。
債権者が困らないのですから、債務者が困る必要はないですよね。
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